治療法について院長ブログ

整骨院(接骨院)での”健康保険の適用について”

こんにちは、整骨院RESETの院長伊藤です。

今日は整骨院(接骨院)における健康保険をご紹介します。

 

【資格と研修】

整骨院の開業には私が取得済みの厚生労働省認定『柔道整復師』という資格が必要です。

さらに保険適用には平成29年3月27日付から、公益財団法人柔道整復研修試験財団が行う2日間16時間の研修を受講して、合格と修了証も必要となりました。

 

【保険適用の詳細】

整骨院で健康保険の適用には、法律で定められた規定があります。

保険適用には「急性の怪我」に限られます。

1)受傷原因がはっきりしているねんざ、打撲、挫傷、肉離れ、脱臼、骨折のケガのみ
2)1)に該当するケガで受傷日がおおむね2週間以内の急性のケガに限る
3)1)に該当するケガでも病院で治療中のものは除く
4)脱臼、骨折は応急処置のみで、その後の施術は医師の許可が必要
5)受傷原因が仕事ではない事。(仕事でのケガは労災適用となります)
6)交通事故でのケガ(各種自動車保険などが使えます)
上記に該当する状態であれば健康保険適用となります。

 

【健康保険の適用外について】

「保険が使えないケース」
・スポーツや外を歩いている時に足首を捻挫したがすでに2週間以上経過している
ここ数ヶ月〜数年ずっと腰が痛い、断続的または持続的に痛む
※上記は慢性の状態で急性ではない為保険適用外です。

・ぎっくり腰となり、病院でレントゲンを撮ってもらったが骨に異常はなく、シップと痛み止めをもらっただけ。
医療機関ですでに保険を使っているので整骨院では重複診療となり保険は使えません。

※別の医療機関と同部位を保険請求ができないことになっています。

・仕事での肩こり、スポーツや筋トレでの筋肉痛
・足が張る、脚がつる
※怪我では無いため保険は使えません。

 

【院長からのメッセージ】

当院では足首を捻挫された場合、バランスを崩して捻る前に、何故バランスを崩してしまったのか根本的な解決をおこないます。

「不意なときも体勢を大きく崩れない体の使い方」「過去の負傷や痛み、無意識の癖を矯正」などを施術や指導で実施します。

それらは保険外扱いで自費になりますが、となりますが、大怪我や痺れの発生、慢性痛や倦怠感、疲労の発生を防ぐことで、患者様の現在と将来の生活を考えた重要なサポートです。

(保険外施術は20分3,000円〜60分10,000円の料金が別途必要)

急な怪我や慢性症状までどうぞお気軽にご相談ください。

 

月曜日を除いて8時〜21時受付(火曜8時〜17時受付)まで営業しております。

お体の症状に関するご相談やご質問、予約のお問い合わせなどいつでもご連絡ください。

『整骨院公式LINE @URL:https://lin.ee/w23lUm1

整骨院 RESET

伊藤力

国家資格:柔道整復師・鍼灸師所持

業歴:17年(2006年〜)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です